大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4409 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を懲役一〇月及び罰金二万五千円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

第一審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

本件公訴事実中、輸入された砂糖を売り渡した事実(第一審判決摘示第

一〇の事実)について、被告人を

免訴する。

理 由

弁護人中津市五郎の上告趣意第一点について。

食糧管理法の規定が所論のような理由で違憲無効なものといえないことは、当裁

判所大法廷の判例に徴して明らかであるから(昭和二三年(れ)二〇五号同年九月

二九日大法廷判決、集二巻一〇号一二三五頁。昭和二二年(れ)三四二号同二三年

一二月八日大法廷判決、集二巻一三号一七一一頁参照。)、論旨は採りえない。

同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

しかし、本件公訴事実中、輸入された砂糖を売り渡した事実(第一審判決摘示第

一〇の事実)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八六号による大赦

があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決及

び第一審判決を破棄し、右事実については免訴の言渡をしなければならない。

よつて、第一審判決の確定したその余の事実(第一審判決摘示第一乃至第九の事

実)につき、それぞれ各行為当時の、食糧管理法九条、三一条、三三条(昭和二二

年一二月三〇日法律第二四七号による改正前のもの)、三四条(右改正後の合の)、

食糧管理法施行令一〇条(昭和二二年一二月三〇日政令第三三〇号による改正前の

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もの)、八条(右改正後のもの)、食糧管理法施行規則二二条の三(昭和二二年一

二月三〇日農林省令第一〇三号による改正前のもの)、九条(昭和二三年四月一七

日農林省令第三四号による改正前のもの)二三条(右改正後のもの)を適用し、第

一の(一)乃至(四)、第四及び第五の各事実は、昭和二二年法律第一二四号附則

四項、同法による改正前の刑法五五条によつてこれを一罪とし、さらに刑法四五条

前段、四七条、一〇条、四八条二項によつて、第八の罪の懲役刑につき併合罪の加

重をした刑期範囲内及び罰金合算額の範囲内で主文のとおり刑を定め、なお刑法一

八条、刑訴一八一条を適用して、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決

する。

検察官 熊沢孝平出席。

昭和二八年五月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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